子どもがインフルエンザと診断された夜、「保育園にはいつから行けるの?」とカレンダーを見てしまう。ドキッとしますよね。数え方を間違えて、早く行かせてしまわないかも心配です。
園に行けるのは、発症後5日と解熱後3日(小学生は2日)の両方を過ぎてから。この記事では、日付の早見表と、迷いやすい場合の数え方、登園届の確認先を解説します。慌てずに、お子さんの日付を当てはめてみてくださいね。
この記事の結論
- 熱が出た日と熱が下がった日は数えず、翌日を1日目にする
- 発症後5日と解熱後3日を別々に数え、遅い方の翌日が最短の日
- 例: 月曜に熱が出て水曜に下がったら、最短は日曜(園が休みなら翌月曜)
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インフルエンザの登園はいつから?発症後5日と解熱後3日の両方を過ぎてから
園に行けるのは、発症後5日と解熱後3日という2つの条件を、どちらも満たした日からです。こども家庭庁の「保育所における感染症対策ガイドライン」は、乳幼児の登園のめやすを「発症した後5日経過し、かつ解熱した後3日経過していること」としています[1]。
幼稚園や小学校では、学校保健安全法施行規則 第19条が同じ基準を出席停止期間として定めています[2]。
幼児は解熱後3日、小学生は解熱後2日
小学生以上は解熱後2日で、幼児だけ1日長く休みます。幼児を3日とした理由を説明した国の資料は、確認できませんでした。
厚生労働省の説明では、発症前日から発症後3〜7日間はウイルスを出すといわれ、熱が下がったあとも出すことがあるとされています[3](Q18)。熱が下がってもすぐに園へ行かないのは、感染力が残る間に周囲の子へうつさないためです。
5日目からではなく、5日を経過してから
発症後5日の条件があるため、熱がすぐに下がっても、発症した日を含めて6日間は休みます。「5日目から行ける」わけではありません。5日を経過した翌日以降で、さらに解熱後の条件も満たす日からです。
インフルエンザの登園日の数え方|発症日と解熱日を0日目にする早見表
数え方の決まりは1つだけ。熱が出た日と熱が下がった日はその日を数えず、翌日が1日目です。ガイドラインの文言は「解熱等の現象がみられた日は期間には算定せず、その翌日を1日目とします」です。
定義|0日目の数え方
- 発症日(熱が出た日)が0日目で、翌日が発症後1日目
- 解熱日(熱が下がった日)が0日目で、翌日が解熱後1日目
- 「発症」は一般的に発熱のこと。受診した日や診断された日ではない
出典:[1]
お子さんの日付は、カレンダーを用意して次の3つの手順で数えます。
- STEP 1 熱が出た日に「0」と書き、翌日から1、2…と5まで数える
- STEP 2 熱が下がった日にも「0」と書き、翌日から1、2、3と数える(小学生は2まで)
- STEP 3 2つの数え終わりのうち遅い方を見つけ、その翌日に印をつける。印の日が、園に行ける最短の日
月曜に熱が出た幼児なら、発症後5日目は土曜。熱が下がった曜日ごとに、園に行ける最短の日を並べると次のとおりです。
| 熱が下がった日(発症後) | 数え終わる日(発症後5日目/解熱後3日目) | 登園できる最短の日 |
|---|---|---|
| 月曜(0日目・発症日と同じ日) | 土曜/木曜 | 日曜 |
| 火曜(1日目) | 土曜/金曜 | 日曜 |
| 水曜(2日目) | 土曜/土曜 | 日曜 |
| 木曜(3日目) | 土曜/日曜 | 翌週の月曜 |
| 金曜(4日目) | 土曜/翌週の月曜 | 翌週の火曜 |
| 土曜(5日目) | 土曜/翌週の火曜 | 翌週の水曜 |
| 日曜(6日目) | 土曜/翌週の水曜 | 翌週の木曜 |
(月曜の発症を0日目とし、ガイドラインと学校保健安全法施行規則 第19条の数え方を当てはめた例。太字は遅い方の数え終わり)
熱が発症後2日目までに下がれば発症後5日の条件が、3日目以降なら解熱後3日の条件が、行ける日を決めます。最短の日が日曜や祝日なら、次に園が開く日が登園日です。
小学生は解熱後2日のため、熱が下がったのが木曜以降なら、表の日より1日早くなります。ガイドラインには、解熱後3日だけを数えた例として、月曜に熱が下がったら火・水・木の3日間を休み、金曜から登園できるという説明もあります。これは発症後5日をすでに満たしている場合の例なので、月曜に発症した子は表で数えてください。

迷いやすい4つの場合の数え方|夜の解熱・解熱剤・再発熱・熱なし
熱が下がった時刻や薬の使い方で迷う日は、国の文書に細かな決まりがありません。以下の日付は、決まっている原則を当てはめた例です。決めきれない日は、園の決め方と診察した医師に確認してください。
夜に熱が出た・夜に熱が下がったとき
夜に熱が出ても、その日が発症日(0日目)になります。ガイドラインは現象がみられた日を数えないとしており、時刻による区切りは書かれていません。
夜に下がった日を解熱日にするかは、国の文書に決まりが無いのが現状です。ガイドラインは、体温は「あくまでもめやす」で個々の平熱に応じて判断するとしています。自治体の様式には、1日を通して発熱がなかった日を解熱日とする例もあります[4]。
解熱剤で熱が下がったとき
薬で一時的に下がった日を解熱日にしてよいかも、国の文書に記載は見当たりません。ガイドラインは「解熱剤を使用している場合」を、登園を控えるのが望ましい場合に挙げています。
日本学校保健会の解説では、ウイルスに効く薬で早く熱が下がった場合も、発症後5日までは出席停止です[5]。薬が効いても、発症後5日の条件は変わりません。
一度下がった熱が再び出たとき
再び熱が出たら、最後に熱が下がった日を解熱日として数え直すのが、原則の当てはめ方になります。佐倉市は、一度下がっても再び熱が出ることがあるため、登校するまで毎日検温するよう案内しています[6]。再び熱が出たときの動き方は、後の3段階の表で確かめてください。
熱が出なかったとき
熱が出ないまま診断された場合は、症状がみられた日が発症日です。ガイドラインは「インフルエンザにみられるような何らかの症状がみられた日を「発症」した日と考えて判断します」としています。解熱後の条件の扱いは書かれていないため、診察した医師と園に確認してください。
月曜に発症した幼児で見る、4つの場合の日付
- 木曜の夜に熱が下がった: 木曜を解熱日にすると翌週の月曜、1日を通して平熱だった金曜を解熱日にすると翌週の火曜から
- 水曜に解熱剤で下がり、薬を使わずに平熱が続いたのは木曜から: 木曜を解熱日にすると翌週の月曜から(解熱日にしてよいかは医師に確認)
- 水曜に下がり、金曜に再び熱が出て土曜に下がった: 土曜を解熱日として数え直し、翌週の水曜から
- 月曜に咳が出て、熱が出ないまま火曜に診断: 月曜が発症日で、発症後5日を過ぎた日曜以降。解熱の扱いは医師と園に確認
どの場合も、2通りの数え方で迷ったら遅い方の日に合わせておけば、早く行かせすぎる心配はありません。

インフルエンザの登園届・登園許可証は必要?園ごとの違いと出し方
書類が要るか、どの書式かは園と自治体で違い、国は一律の提出を求めていません。ガイドラインでは、園が地域の医療機関などと協議し、「意見書(医師が記入)」又は「登園届(保護者が記入)」を出してもらう取り扱いが考えられる、という整理です。
インフルエンザは、医師が意見書を記入することが考えられる感染症の一つ。一方で「意見書及び登園届については、一律に作成・提出が必要となるものではありません」とも書かれています[1]。
| 書類 | 誰が書く・いつ用意する | 園に確認すること |
|---|---|---|
| 登園届(保護者が記入) | 保護者が、登園を再開する日に園や自治体の様式で出す | 様式の有無と、発症日・解熱日の書き方 |
| 意見書・登園許可証(医師が記入) | 医師が書く。こども家庭庁が示す意見書の見本では、症状が良くなった段階で記入できる | 指定の書式があるか。診察の前に手元に用意できるか |
| 治癒証明書・陰性証明書 | 学校への復帰では提出は不要と厚生労働省が説明。こども家庭庁が示す意見書の見本にも、治癒の確認までは求めないとある | 園から求められたら、どの書類のことかを聞き直す |
登園許可証を求めない自治体・保護者の届けで足りる自治体
実際の運用は、自治体ごとにも違いがあるのが現状です。川崎市は、医療機関の登園許可証の提出を求めない取り扱いを続けると案内していました[8]。山武市のように、保護者が記入する報告書の様式を出す自治体もあります。
要点|診断された日に園へ聞く3点
- 保護者が書く届けと医師の意見書のどちらが要るか、園の様式はあるか
- 医師の記入が要る場合、診察のときに医師へ渡す書式
- 夜に熱が下がった日などを、園がどう数えるか
医師の書類が要ると先に分かっていれば、受診のときに書式を渡すだけで済むはずです。保育園の許可証の扱いは、保育園のインフルエンザ登園許可証の必要性を解説した記事も参考にしてください。
日数を満たしても登園を見合わせたいとき・受診の目安(3段階)
日数を満たしても、ぐったりしている、水分がとりにくいといった日は無理に園へ行かせず、受診を考えます。
注意|すぐ受診したほうがよい様子
呼吸が苦しそう、意識がはっきりしない、けいれんが止まらないときは、オンライン相談を待たずに119番を考えてください。
厚生労働省も、高熱が続く・呼吸が苦しい・意識の様子がおかしいなど具合が悪ければ、早めに医療機関にかかるよう呼びかけています。次の表は公的な資料をもとに整理した動き方の目安で、診断ではありません。
| 目安 | 子どもの様子 | 動き方 |
|---|---|---|
| ①すぐに救急 | くちびるが紫色、顔色が明らかに悪い、ゼーゼーして呼吸が苦しそう、意識がはっきりしない、けいれんが止まらない、生後3か月未満で様子がおかしい | 119番 |
| ②早めに受診・相談 | 高熱が続く、一度下がった熱が再び出た、水分がとりにくい、ぐったりしている | 診療時間内に受診。夜や休日は#8000やオンライン診療で相談 |
| ③登園を延ばして様子を見る | 熱は下がったが食欲や元気が戻りきらない、夜に何度も咳で起きる、解熱剤を使っている | 家で過ごし、翌朝の体温と体調を見て園に連絡 |
出典:[9][3](Q15)[1](登園を控えるのが望ましい場合)
迷ったら、表の①に近い方の目安に合わせてください。解熱剤を使っている日や、夜間しばしば咳で起きる日も、ガイドラインでは登園を控えるのが望ましい場合に入っています。
夜や休日に迷ったときの電話相談(#8000)
夜や休日に医療機関へ行くか迷ったら、子ども医療電話相談(#8000)で小児科医師や看護師に相談できます。受付時間は都道府県で違うので、前もって確かめておくと安心です[10]。回復するまでの家での過ごし方は、インフルエンザの隔離期間と家での過ごし方を解説した記事も参考にしてください。
インフルエンザの登園前夜や休日に迷ったら|オンライン診療で相談できる内容
表の①に当たらず、明日から登園させてよいか迷う夜は、オンライン診療で医師に相談するのも一つの方法です。
日数は早見表で数えられます。けれども、咳が残る子を登園させてよいかや解熱剤で下がった日を解熱日にしてよいかは、子どもの様子で答えが変わるため、表だけでは決めきれません。
一方で、オンラインは触診などができず、医師に伝わる情報には限りがある点に注意が必要です。急病や急変のときは対面での診療が原則です[11]。
- 相談に向く例: 熱は下がったが咳が残り、明日の登園を迷う
- 相談に向く例: 休日に再び熱が出たが、表の①には当たらない
- 相談に向く例: 園から、医師が記入する書類を求められている
- オンラインより先に119番か対面の医療機関へ: 表の①に当たる様子がある
家から相談できるので、治りかけの子を連れて外出せずに済みます。
小児科オンライン診療サービス「あんよ」では、6時〜23時に、提携医療機関の医師に家から相談できます。システム利用料は無料で、診察には健康保険と子ども医療証が使える仕組みです(自己負担額は自治体の助成制度で異なります)。予約はあんよのLINE公式アカウントを友だち追加して日時を選ぶ流れです[12][13]。
登園許可証について、公式サイトの「よくある質問」では「発行可能ですので、チャットまたは医師に直接その旨をお伝えください。指定書式のある場合は、PDFまたは閲覧可能なURLをご共有ください。」と回答しています。オンライン診療で書かれた書類を受け付けるかは、園に確かめてください。
補足|LINEで予約するときの準備
- 保険証と子ども医療証
- 問診と保険証の登録(診察の30分前まで)
- 診察のとき、子どもが画面に映るようにする
インフルエンザの登園についてよくある質問【FAQ】
- 熱が下がった翌日から登園できますか?
-
- できません。解熱後3日(小学生は2日)と、発症後5日の両方を過ぎる必要があります
- 熱が下がった翌日は、まだ解熱後1日目です
- 受診したのは熱が出た2日後でした。発症日はどちらですか?
-
- 熱が出た日が発症日です
- ガイドラインは「発症」を一般的には発熱のこととしており、受診した日や診断された日からは数えません
- 土日や祝日も日数に入りますか?
-
- 入ります。園が開いているかどうかに関係なく、暦の日で数えます
- ガイドラインの例も、曜日を続けて数えています
- 行事に間に合わせるため、休む日数を短くできますか?
-
- 施行規則には、病状により医師が感染のおそれがないと認めたときは例外とする、ただし書きがあります[2]
- 短くしてよいかは家庭では決められないため、診察した医師と園に相談してください
- 行ける日になっても、咳が残っているときは?
-
- 日数を満たしたあとの咳の扱いは、国の文書に細かな決まりが見当たりません
- ガイドラインは、夜間しばしば咳で起きる場合を登園を控えるのが望ましい場合に挙げています。咳の様子を園に伝えて相談しましょう
- 検査が陰性でも、日数の数え方は同じですか?
-
- 日数を数えるのは、医師がインフルエンザと診断した場合です。陰性でも、医師がインフルエンザと診断したときは同じ数え方になります
- 診断がつかなかった場合の登園は、診察した医師と園に確認してください
- 元気なきょうだいも休ませたほうがいいですか?
-
- 元気なきょうだいの扱いは本人の日数とは別で、園や学校の判断で違います
- きょうだいを休ませるかは、それぞれが通う園や学校に確かめてください
明日の朝の登園を迷う夜は、まず3段階の表の①に当たらないかを確かめてください。当たるときは119番が先です。
当たらないときは、発症日と解熱日、咳や熱の様子を提携医療機関の医師に伝えて、明日の登園を見合わせたほうがよいかを家から相談できます。診療は23時までです。保険証と子ども医療証を手元に置き、小児科オンライン診療サービスあんよへ相談を検討してみてはいかがでしょうか。予約はあんよのLINE公式アカウントを友だち追加して進めます。
【まとめ】インフルエンザの登園は遅い方の条件で決まり、迷う日は園と医師に確認
- 登園できるのは、発症後5日と解熱後3日(小学生は2日)の両方を過ぎてから
- 熱が出た日と下がった日は0日目。翌日を1日目として数える
- 夜に下がった日・解熱剤・再発熱・熱が出ない場合は国の決まりが細かくないため、園と医師に確認する
- 書類(保護者の届け・医師の意見書)が要るかは園と自治体で違う
- 日数を満たしても、ぐったりしている・水分がとりにくい日は登園を延ばし、受診を考える
登園の前の夜に、次の3つを確かめておきましょう。
- 発症日と解熱日をカレンダーに書き、遅い方の翌日に印をつけたか
- 園に、書類の要否と様式を確認したか
- 朝の体温と体調(機嫌・食欲)がいつもどおりか
ひとつでも迷う点があれば、遅い方の日と、3段階の表の①に近い方に合わせて動いてください。
最終更新:2026年10月27日
情報の基準日:2026年10月26日(各出典の取得日)/次回見直し予定:2027年4月
出典一覧
- こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」2023年5月一部改訂・同年10月一部修正(本文で引いた箇所: 登園のめやす・算定の数え方・登園を控えるのが望ましい場合・意見書と登園届の扱い) ↩
- e-Gov法令検索「学校保健安全法施行規則」第19条(2026年10月26日確認) ↩
- 厚生労働省「令和8年度冬季 急性呼吸器感染症(ARI)総合対策に関するQ&A」令和8年9月30日版(本文で引いた設問: Q15・Q18・Q21) ↩
- 山武市 登園停止報告書 ↩
- 日本学校保健会「学校において予防すべき感染症の解説」令和5年度改訂(令和6年3月22日発行) ↩
- 佐倉市 出席停止期間確認表 ↩
- こども家庭庁 同ガイドライン 別添4「医師の意見書及び保護者の登園届」 ↩
- 川崎市こども未来局「インフルエンザに係る登園許可証の取扱い継続及び感染拡大防止に向けた取組について」令和5年4月 ↩
- 厚生労働省「上手な医療のかかり方」こんな時は迷わず119へ(2026年10月26日確認) ↩
- 厚生労働省「上手な医療のかかり方」子どもの症状は#8000(2026年10月26日確認) ↩
- 厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」令和8年4月改訂 ↩
- あんよ公式サイト(診療時間・利用料・予約方法・よくある質問。2026年10月26日確認) ↩
- ジークス株式会社「事業内容」(診療の責任主体について。2026年10月26日確認) ↩

