保育園に通う子どもがインフルエンザと診断されると、保護者の方は看病と同時に仕事の調整に追われることになるでしょう。
インフルエンザにかかると学校保健安全法で定められた期間、自宅で隔離しウイルスの排出が十分に少なくなるまで待つ必要があります。
さらに、保育園は集団感染のリスクも高く、保護者への影響も大きいため、登園許可には独自のルールが設けられているのが一般的です。
登園許可証が必要な場合も多いため、登園前に通っている園のルールを確認しておくと安心です。
インフルエンザで保育園を休む期間の基準と数え方
保育園での出席停止期間は、学校保健安全法(第一章第十九条)の基準に準じて決められています。
乳幼児はウイルスを排出する期間が長いため、登園許可には小学生よりも慎重な判断が必要です。
幼児の出席停止期間は発症後5日かつ解熱後3日
保育園児の場合、小学生以上の場合と解熱後の日数が異なることに注意しましょう。
| 対象 | 出席停止の基準 |
|---|---|
| 幼児(保育園児) | 発症した後5日、かつ解熱した後3日を経過するまで |
| 小学生以上 | 発症した後5日、かつ解熱した後2日を経過するまで |
この基準は、周囲への感染力を考慮して設定されています。
熱が下がって子どもが元気そうだからといって、すぐに登園できるわけではないため、注意が必要です。
インフルエンザ登園許可の基準となる日数の数え方
期間を計算する際、最も大切なのが「発症した日」と「解熱した日」を0日目として数えるという点です。
発症日とは、一般的に病院を受診した日ではなく、症状が出始めた日のことを指すとされています。
- 発熱した翌日を1日目としてカウントする
- 解熱した翌日を1日目としてカウントする
- どちらか遅いほうの期日までが出席停止期間の基準となる
- 土曜日や日曜日も日数に含めて計算する
例えば、火曜日に発症した場合、最短でも日曜日までは出席停止、解熱が金曜日だった場合は翌週の月曜日までが隔離期間となります。
保育園に提出するインフルエンザ登園許可証の必要性
子どもが回復した後、保育園へ復帰する際に必要となる書類についても確認しておきましょう。
園指定の意見書や保護者が記入する登園届を確認する
提出すべき書類の種類は、自治体や各保育園の規定によって大きく異なります。
- 医師が記入する意見書が必要な場合がある
- 保護者が記入する登園届で代用できる場合がある
- オンライン診療の発行する診断書が認められる場合がある
- 書類の発行には別途費用がかかる場合がある
後から「書類が足りない」と慌てないよう、診断を受けた際に園のルールを電話などで確認しておくとスムーズです。
小学生以上は保護者が記入する登校届で済む場合が多い
以前は登園・登校許可証をもらうのが当たり前でしたが、現在は保護者が記入する登校届で良い場合が増えています。
厚生労働省も「児童生徒等が学校に復帰する場合には、治癒証明書や陰性証明書は必要ない」としています。
ただし、保育園では医師による登園許可証(意見書)の提出を求められることが一般的です。
「上の子が必要なかったからいらないだろう」と思わず、園のルールを確認するようにしましょう。
登園許可の判断に迷う時には受診して医師に相談を
隔離期間が終わったとしても、咳が続いていたり食欲が戻らなかったりして登園させて良いか迷う場合は医療機関に相談するとよいでしょう。
インフルエンザは体への負担が大きいため、隔離期間を過ぎてもなかなか元の体調に戻らないこともあります。
保育園のルールで医師による登園許可が必要ない場合でも、子どもの様子を見て心配なら受診を検討してください。
オンライン診療で登園の目安を医師に相談する方法もある
登園許可の判断や書類の相談には、オンライン診療を使うことも選択肢となるでしょう。
- 外出による二次感染のリスクを軽減できる
- 自宅でビデオ通話を介して医師に相談できる
- 待ち時間によるお子様の体力消耗を防げる
- 登園基準を満たしているか医師による専門的な判断を仰げる
特にインフルエンザ流行期は小児科が混雑するため、回復期の相談にはオンライン診療の活用を検討してみてください。
登園許可の最終的な判断は、医師の診察を通じて慎重に行いましょう。
保育園児のインフルエンザでの登園許可に関するよくある質問
- 熱が一度下がった後にまた上がった場合はどうなりますか?
-
一度解熱しても再び発熱した場合は、一般的には最後に解熱した日を基準に数え直しますが、症状によって判断が異なるため医師に相談しましょう。
幼児がインフルエンザにかかった場合、熱がぶり返す「二峰性発熱」がみられることがあります。
他に気になる症状がないか子どもの様子をよく確認しておきましょう。
- 家族がインフルエンザの場合に子どもは登園できますか?
-
子ども自身にインフルエンザを疑う症状がない場合は、まずは通っている園に家族が感染した旨を伝え、登園の可否を確認してください。
園独自のルールで自粛を求められる可能性もあるため、事前に相談することをおすすめします。
- 登園許可証をもらうためだけに受診しても良いですか?
-
登園許可の判断と書類作成のための受診は一般的です。
子どもの体調が安定していることを確認するためにも、専門家への相談を検討してください。
インフルエンザの最終的な登園許可の条件は保育園に確認を!許可証が必要ならオンライン診療も活用して
インフルエンザによる保育園の登園許可は、発症から5日が経過し、かつ解熱から3日が経過した段階で、症状が落ち着いているか医師の確認を仰ぐのが一般的です。
保育園によって独自のルールが決められていることもあるので、復帰する前に確認しておくことをおすすめします。
- 発症日と解熱日を0日目として正しく計算する
- 幼児は小学生よりも解熱後の待機期間が1日長い
- 登園許可証の必要性を事前に園へ確認して受診を検討する
隔離期間は終わったものの、まだ子どもの体調が万全でなく登園を迷う場合は、医療機関に相談することも検討しましょう。
わざわざ病院に行くのが大変な場合は、スマホで自宅から医師に相談できる小児科オンライン診療「あんよ」も活用してみてください。

