夜中に何度も吐いて、朝になっても下痢が続いている。そんな子どもの様子を見ると、ドキッとしますよね。胃腸炎かもしれないと園や学校に休みの連絡を入れたものの、何日休むのか、書類は要るのかが分からず、仕事の段取りを決められない方も多いはずです。
この記事では、保育園と小学校に分けて、胃腸炎で休んだあとの再開の目安と、登園届・治癒証明書の要否を解説します。慌てずに、通っている園・学校の決まりと照らし合わせてみてくださいね。
結論
胃腸炎の出席停止には、インフルエンザのような決まった日数がありません。再開の目安は「嘔吐や下痢が治まり、ふだんの食事がとれること」です。症状が続く期間は原因のウイルスで違い、公的資料ではノロウイルスは1〜3日ほど、ロタウイルスは2〜7日ほどで治ることが多いとされています。保育園は保護者が書く登園届が中心です。小学校は、出席停止にするかを校長が決め、再開のときに出す書類は学校ごとに違います。
定義
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胃腸炎は出席停止になる?何日休むかの答え
何日休むかに、法律で決まった日数はありません。決め手は症状が治まったかどうかで、判断するのは園・学校と医師です。
見込みを立てる材料として、厚生労働省はノロウイルスの症状を「通常、これらの症状が1~2日続いた後、治癒し」と説明しています[3]。保育所向けのこども家庭庁のガイドラインは、ノロウイルスを「多くは1~3日で治癒する」としていて、資料で幅があります[1]。
ロタウイルスは「水のような下痢や嘔吐(おうと)が繰り返し起こります」とされ、脱水症状が数日間続くことがあるとされています[4]。同じガイドラインは、ロタウイルスを「多くは2~7日で治癒する」としています(同ガイドライン 別添1[1])。水分がとれない・尿が減るといった脱水のサインがあれば、日数を待たずに受診してください。仕事の段取りは、最後に吐いた時刻と、ふだんの食事に戻った日を起点に考えます。

学校保健安全法の第三種「その他の感染症」とは
学校を休ませるのは、感染力のある子どもから集団の中へうつるのを防ぐためです。休む期間の基準は、学校保健安全法施行規則が感染症を第一種から第三種に分けて定めています。第三種に並ぶのは「コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症」です[5]。
ノロウイルスやロタウイルスによる感染性胃腸炎は、この末尾の「その他の感染症」として扱われることがあります[6]。病名として条文に書かれているわけではありません。
インフルエンザのような日数の決まりがない理由
インフルエンザは第二種で、休む日数が発症日と解熱日から数えて決まっています。第三種は「病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで」とされ、日数の定めがありません[5]。
| 比べる点 | インフルエンザ | 感染性胃腸炎 |
|---|---|---|
| 学校保健安全法での分類 | 第二種 | 第三種「その他の感染症」として扱われることがある |
| 休む期間の決め方 | 日数の基準がある | 医師が感染のおそれがないと認めるまで |
| 学校を休む扱い | 日数の基準にそって休む | 校長の判断による(自動ではない) |
この違いが、「何日休めばいいか」を調べても答えが一つに定まらない理由です。
だから最初にすることは、通っている先が保育園か小学校かを確かめ、その扱いを見ることです。
保育園と小学校で扱いはどう違う?
保育園は園ごとの取り決め、小学校は校長の指示で動きます。根拠にしている資料も違います。
| 比べる点 | 保育園 | 小学校 |
|---|---|---|
| 根拠 | こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン」(学校の基準に準じる) | 学校保健安全法と施行規則 |
| 誰が決めるか | 市区町村・地域の医療機関などと協議して、園ごとの取り扱いを決める | 校長(第三種は学校医の意見を聞いて判断) |
| 再開の目安 | 嘔吐・下痢などが治まり、ふだんの食事がとれる | 下痢・嘔吐が軽くなり、体調が回復している |
| 書類 | 保護者が書く登園届が中心。自治体により不要 | 学校により、保護者の届け出か医師の証明書 |
| 休んだ日の扱い | 学校保健安全法の決まりは直接当てはまらない | 校長の指示で休めば欠席日数に数えない。病気で休んだ日は欠席日数に入る |
つまり、保育園なら園の様式、小学校なら担任への確認が、最初に動くところです。
幼稚園に通っている場合の目安は、子どもが幼稚園に登園できるタイミングで扱っています。
保育園はいつから登園できる?登園のめやすと登園届
保育園に戻れるかは、ガイドラインのめやすを満たすかで考えます。書類は、保護者が書く登園届が中心です。

ガイドラインが示す保育園の登園のめやす
こども家庭庁のガイドラインは、ウイルス性胃腸炎の登園のめやすを「嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること」としています[1]。
ここでいうウイルス性胃腸炎には、ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスなどが含まれます。ガイドラインが示す登園のめやすは、嘔吐や下痢などの症状が治まり、ふだんの食事がとれることです(同ガイドライン 表9[1])。次の3つがそろっているかで確かめます。
- 吐くのが治まっている
- 下痢が治まっている
- ふだんの食事がとれている
同じガイドラインは、病状が回復し集団生活に支障がないと「医師により判断されたことを、保護者を通じて確認した上で」登園を再開することが重要だとしています(同ガイドライン 3(3)[1])。
下痢だけ残るときは登園してよい?
吐き気は治まったのに、ゆるい便だけが続くことがあります。ガイドラインの登園のめやすは「症状が治まり」という表現で、下痢が何回までなら園に戻れるという回数の線はありません。ただし同じガイドラインは、登園前に保護者から相談を受けた場合の対応として、「24時間以内に複数回の水様便がある」ときなどは登園を控えるのが望ましいとしています(同ガイドライン 別添3[1])。
食事がふだんどおりとれて機嫌もよい日が続いているなら、受診した医師に「園に行ってよいか」を確認し、その答えを園に伝えます。
ガイドラインは感染しやすい期間を「症状のある間と、症状消失後1週間(量は減少していくが数週間ウイルスを排出しているので注意が必要)」としています(同ガイドライン 表9[1])。園に戻ったあとも、トイレやおむつ替えのあとの手洗いを続けることが大切です。
登園届(保護者記入)と意見書(医師記入)の違い
保育園に出す書類は、医師が書く意見書と、保護者が書く登園届の2種類です。ガイドラインは胃腸炎を、医師が書く意見書の一覧ではなく、保護者が書く登園届の一覧に入れています。
| 書類 | 書く人 | 胃腸炎の場合 |
|---|---|---|
| 意見書 | 医師 | 医師が意見書を書く病気の一覧に入っていない |
| 登園届 | 保護者(受診した医療機関名と受診日を書く) | 保護者が登園届を書く病気の一覧に入っている |
出典:[1]
保護者が書く登園届でも、一度は受診していることが前提です。医師が書く書類を「登園許可証明書」と呼ぶ自治体もあります[9]。園の様式に医師の記入欄があるかで、どちらに当たるかが分かります。
ガイドラインは「意見書及び登園届については、一律に作成・提出が必要となるものではありません」とも書いています(同ガイドライン 別添4[1])。実際の様式は、市区町村と地域の医療機関などとの協議で決めるものです。
補足
呼び名も要否も自治体で違うため、入園時にもらった園のしおりの様式で確かめるのが近道です。小学校の書類も含めた確かめ方は、次の節の表にまとめています。
小学校は出席停止?欠席?登校再開と治癒証明書
小学校では、同じ診断でも出席停止になる場合と、ふつうの欠席になる場合があります。決めるのは校長です。
出席停止か欠席扱いかを決めるのは校長
学校保健安全法第19条は、感染症にかかっている子どもなどについて「校長は…出席を停止させることができる」と定めています[2]。休ませるときは、校長が理由と期間を示して保護者に指示します[11]。
定義
「その他の感染症」は、学校で通常見られない大きな流行が起きたときに、必要がある場合に限って、校長が学校医の意見を聞いて、出席停止にするかを決められる枠です。長野県教育委員会の資料は、例に挙げた感染症も一律に出席停止にするものではないと明記しています[6]。
休んだ日の数え方も、校長の指示があったかどうかで変わります。学校が子どもごとに付ける記録(指導要録)の記入のきまりは、次のように分けています[8]。
- 出席停止・忌引等の日数:学校保健安全法第19条で校長の指示を受けて休んだ日数などを書く欄で、欠席日数とは別に数える
- 欠席日数:「病気又はその他の事故で児童が欠席した日数」を書く欄
このため、校長の指示がないまま胃腸炎で休んだ日は、病気による欠席の側に入るのが基本です。
兵庫県の伊丹市立稲野小学校は、その他の感染症を「原則出席停止の扱いではありません」と案内しています[12]。どちらの扱いになるかは、欠席の連絡のときに担任へ聞いておくと早く分かります。
治癒証明書・登校許可証を求める学校もある
登校を再開するときの書類は、自治体と学校によって形がさまざまです。保護者が書く届け出の地域もあれば、医師の証明書を求める地域もあります。
自治体・学校ごとの書類の例
医師の証明書が要る学校では、再開の前に受診して書いてもらう段取りが必要です。文書料は医療機関によって異なる、と案内している区もあります[15]。
登校のめやすについて、日本学校保健会の資料は、下痢・嘔吐の症状が軽くなり、体の調子が回復すれば登校できるとしています[7]。
診断名で休みの扱いが変わることがある
東京都立稔ヶ丘高等学校の治癒証明書の様式に、次の注記があります。小学校ではなく高校の様式ですが、医療機関で「感染性」または「ウイルス性」の急性胃腸炎と診断されたときは出席停止、ただの「急性胃腸炎」ではその扱いにならない、という内容です[17]。
1校の様式で、全国共通の決まりではありません。それでも、診断名の書き方ひとつで休んだ日の扱いが変わる学校もある、という実例です。受診のときは、診断名と登校のめやすをメモしておくと、学校への説明がそのまま済みます。
休ませてから再開までの連絡と書類の流れ
発症の朝から再開の初日までに、確かめることと連絡することは5つの時点に分かれます。
| 時点 | 保育園 | 小学校 |
|---|---|---|
| 発症当日の朝 | 欠席と症状(吐いた時刻、下痢の回数)を伝える | 欠席と症状を伝え、休みの扱いをどうするかを聞く |
| 受診した日 | 診断名、登園のめやす、登園届の様式の有無を確かめる | 診断名、登校のめやす、医師の証明書が要るかを確かめる |
| 症状が治まった日 | 食事と便の様子を見て、登園届を書く準備をする | 学校の書類が医師記入なら、記入を頼む |
| 再開の前日 | 再開の予定と、食事の様子を伝える | 登校予定を伝え、給食・体育・プールの扱いを聞く |
| 再開の初日 | 登園届を先生に渡す | 届け出か証明書を担任に出す |
小学校の欄に「聞く」「確かめる」が並ぶのは、扱いが学校ごとに違うためです。
仕事の段取りも、この流れに合わせると決めやすくなります。受診した日に再開の目安を聞いたら、その日のうちに職場へ休みの見込みを伝えておくのが一つの方法です。再開が延びそうなときは、前日の夕方に見直して連絡すると、当日の朝に慌てずに済みます。
給食・体育・プールの扱いを一律に定めた公的な資料は、2026年9月時点で確認できていません。再開の前日に学校へ確かめておくと、初日の準備を整えやすくなります。
再開後も、家族の手洗いと、吐いたものや便の片づけ方が大事です。消毒の手順や家での過ごし方は、子どもの胃腸炎を早く治すための自宅でのケアで詳しく扱っています。
胃腸炎で受診・相談するタイミングは?
受診を急ぐかどうかは、水分がとれているか、ぐったりしていないかが分かれ目です。迷ったら、すぐ受診・診療時間内・家で様子を見るの3段階に当てはめます。
| 段階 | 目安になる様子 | 動き方 |
|---|---|---|
| すぐ受診・救急相談 | ぐったりしている、水分がとれない、血便(血液や粘液の混じった便・黒っぽい便)、血液やコーヒーのかすのようなものを吐いた、けいれん、下痢や嘔吐に加えて発熱・腹痛・機嫌の悪さなどが重なる | 夜間でも救急外来へ。迷ったらこども医療でんわ相談(#8000)に電話 |
| 診療時間内に受診 | 吐き気や下痢が続いて食事が戻らない、食べたり飲んだりすると下痢をする、再開に医師の書類が要る | かかりつけの小児科に相談する |
| 家で様子を見る | 少しずつ水分がとれ、尿も出て、機嫌がそれほど悪くない | 水分補給を続け、上の段のサインが出たら受診 |
(目安になる様子の出典:こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」別添3「下痢の時の対応」「嘔吐の時の対応」。いちばん上の段は、ガイドラインが「至急受診が必要と考えられる場合」に挙げている様子です。動き方の欄は、それをもとにした整理です)
いちばん上の段に当てはまるときは、書類のことはいったん置いて受診してください。
すでに受診したあとで下痢が長引くときも、この記事で確認した公的資料(厚生労働省のQ&A、保育所向けのガイドライン)には、何日続いたら再受診という日数の線は示されていません。日数ではなく、水分がとれない、尿が減る、ぐったりする、血便が出るといったサインが出たかで再受診を決めます。
脱水のサインを家で見分けるポイント
ガイドラインは、至急受診が必要な脱水症状として、次の様子を挙げています[1]。
- 下痢と一緒に嘔吐があり、水分がとれない
- 唇や舌が乾いている
- 尿が半日以上出ない、尿の量が少なく色が濃い
- 米のとぎ汁のような白っぽい水のような便が出る
おむつの子なら、最後に濡れた時刻のメモがあると、受診のときの説明がすぐに済みます。経口補水液を使うかどうか、どう飲ませるかは、受診したときに医師に確かめておくと安心です。
血便や強い腹痛があるときは早めに受診
便に血が混じるときや、下痢や嘔吐に加えて腹痛・発熱などの症状が重なるときは、ガイドラインが至急の受診を考える場合として挙げている様子です[1]。
嘔吐がくり返し続くときの受診の分け方は、子どもの嘔吐で受診のタイミングは?でも扱っています。
夜に吐いたとき、翌朝の連絡までに決めること
夜に吐き始めたときは、「すぐ受診・救急相談」のサインがないかどうかが最初の確認です。当てはまらなければ、水分がとれているかを見ながら朝を待ちます。
判断に迷う夜は、こども医療でんわ相談(#8000)で小児科医師や看護師に相談できます。受付時間は都道府県で違います[18]。
朝の連絡までに決めておくのは、今日休ませるかどうかと、受診をいつにするかの2つです。吐いた時刻と回数、下痢の回数をメモに残しておくと、園・学校への連絡にも受診にも使えます。
オンライン診療で相談できる内容
オンライン診療では、スマートフォンのビデオ通話で、画面越しに提携医療機関の医師が子どもの様子や経過を聞き、受診の目安や家庭での過ごし方を一緒に確認できます。家を出ずに、お子さんの経過に合わせた目安を聞けるのが利点です。
この記事の目安は、公的資料にもとづく一般的な情報です。再開してよいかは、経過を聞いた医師の判断と通う先の決まりで決まるため、記事だけでは決めきれない場面が残ります。相談が向いているのは、次のような場面です。
- 夜や早朝に吐き始め、朝の受診まで待ってよいか確かめたい
- すでに受診したが、下痢が長引いていて再受診の目安を聞きたい
- 登園・登校を再開してよいか、医師の見立てを園や学校に伝えたい
- きょうだいの世話などで家を空けにくく、自宅から相談したい
反対に、次のようなときはオンライン診療に向きません。
- 「すぐ受診・救急相談」のサインがある(オンライン診療を待たずに救急外来を受診する)
- おなかの張りや痛みを、直接触って診てもらいたい(オンライン診療では、おなかを直接触って診ることはできません)
画面越しでも、吐いた回数や便の様子、尿の出方といった経過は提携医療機関の医師に伝えられます。相談の前に、吐いた時刻と回数・下痢の回数と便の様子・最後に尿が出た時刻をメモしておくと、話がスムーズです。園・学校に出す書類を書いてもらえるかは、予約のときに確かめてください。
胃腸炎の出席停止についてよくある質問【FAQ】
- きょうだいは登園・登校させてもよいですか?
-
学校保健安全法第19条は、かかるおそれのある子どもも出席停止の対象にできると定めています。ただ、症状のないきょうだいを休ませる日数の決まりはなく、園・学校の方針によるため、欠席の連絡のときに聞いておくと安心です。うつってから症状が出るまでの潜伏期間があるので、しばらくは吐き気や下痢が出ないかを見てください。
- 再開した日の給食・体育・プールはどうなりますか?
-
食事がまだ細い日は、給食の量を減らしてもらう、体育やプールは見学にしてもらうなど、頼みたいことを連絡帳に書いておきます。一律の決まりは無いため、応じてもらえるかは学校の判断です。
- 中学校・高校でも扱いは同じですか?
-
学校保健安全法の枠組みは変わりません。違いは、小中学生は保護者に、高校生は本人に校長が指示する点です[11]。書類の様式は学校ごとに確かめてください。
- ノロウイルスと言われたら、学校は休む扱いになりますか?
-
ノロウイルスでも、出席停止にするかは校長が決めます。第三種の「その他の感染症」は、かかったら一律に休ませる枠ではありません。保育園では、ガイドラインの登園のめやすと園の様式で判断します。
- 医師に書類を書いてもらうとお金はかかりますか?
-
かかることがあります。豊島区は文書料が医療機関によって異なると案内しています[15]。中野区のように、区立保育園の園児が区立保育園の嘱託医を受診した場合は意見書の発行に費用がかからない、という例もあります[19]。
- 休んだ日は欠席として記録されますか?
-
校長が法第19条で出席停止を指示した日は、指導要録の「出席停止・忌引等の日数」に入り、欠席日数には数えません。指導要録の欠席日数は病気などで欠席した日数を書く欄なので、校長の指示がないまま休んだ日は、そちらに入るのが基本です[8]。どちらになるかは学校に確かめてください。
- 注意
-
ぐったりしている、水分がとれない、血便があるときは、オンライン診療を待たずに救急外来を受診してください。
それ以外で、夜に吐き出したときや、再開してよいか朝の時点で判断がつかないときは、医師に経過を話して目安を確かめておくと、園・学校への連絡や仕事の段取りを決めやすくなります。
小児科オンライン診療サービス「あんよ」は、提携医療機関の医師が画面越しに様子や経過を聞いて、受診の目安や家庭での過ごし方を一緒に確認するサービスです。診療時間は6時から23時までで、相談内容に特段の決まりはなく、日常的な悩みから急ぎの相談まで幅広く対応しています。LINEで友だち追加をして日時を選んで予約し、予約の時間になったらビデオ通話で診療を受ける流れです。
サービスの利用料は無料で、診察の費用は健康保険と子ども医療費助成制度の対象です。助成の内容はお住まいの自治体によって異なります。医師の判断により、処方できない場合もあります。
朝の連絡の前に、お子さんの様子に合わせた目安を提携医療機関の医師と確かめておきたいときは、小児科オンライン診療サービスあんよへ相談を検討してみてはいかがでしょうか。
【まとめ】胃腸炎の出席停止は日数ではなく、症状と通う先の決まりで決まります
- 胃腸炎には、インフルエンザのような休む日数の決まりがない。再開の目安は、嘔吐や下痢が治まり、ふだんの食事がとれること
- 保育園は、医師の意見書ではなく保護者が書く登園届が中心。ただし要否と呼び名は自治体・園で違う
- 小学校は、出席停止にするかを校長が決める。校長の指示で休んだ日は欠席に数えず、書類は保護者の届け出か医師の証明書かが学校で分かれる
- ぐったりしている、水分がとれない、血便があるときは、再開の話より受診を先にする
明日の朝までに確かめておくことは、次の3つです。
- 園のしおり・学校の案内に、登園届や治癒証明書の様式があるか
- 受診したときの診断名と、医師が話した再開の目安
- 最後に尿が出た時刻と、水分がとれているか
最終更新:2026年9月27日
最終調査日(データ基準日):2026年9月20日
次回見直し予定:2027年3月(保育所における感染症対策ガイドライン・学校保健の資料の改定を確認)
更新履歴:2026年9月27日 公開
出典一覧
- こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」(2023年5月一部改訂)|https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/c60bb9fc/20230720_policies_hoiku_25.pdf ↩
- e-Gov法令検索「学校保健安全法」|https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000056 ↩
- 厚生労働省「ノロウイルスに関するQ&A」|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html ↩
- 厚生労働省「ロタウイルスに関するQ&A」(更新日の記載なし/2026年9月20日閲覧)|https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/Rotavirus/index.html ↩
- e-Gov法令検索「学校保健安全法施行規則」|https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000080018 ↩
- 長野県教育委員会「学校における感染症発生時の対応」(令和6年3月)|https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/hokenko/hoken/hoken/documents/kansenshou.pdf ↩
- 日本学校保健会 会報「学校保健」311号別刷「学校感染症と出席停止の基準」(資料に発行年の記載なし・PDFの作成日は2015年2月/2026年9月20日閲覧)|https://www.gakkohoken.jp/files/kaiho/pdf/kaiho_311_b.pdf ↩
- 文部科学省「小学校及び特別支援学校小学部の指導要録に記載する事項等」|https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/attach/1415186.htm ↩
- 三鷹市「登園届(学校感染症及び流行性疾患登園届)について」(最終更新日:2025年10月24日)|https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/108/108738.html ↩
- 神戸市「感染症回復後の再登園」|https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/yochien/hoikujo/nursery/saitoen-yoshiki.html ↩
- e-Gov法令検索「学校保健安全法施行令」|https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000174 ↩
- 伊丹市立稲野小学校「出席停止関係の書類」(更新日:2025年4月14日)|https://www.itami.ed.jp/school/elementary/ele_inano/ele_guide/12000.html ↩
- 三鷹市「登校届(学校感染症及び流行性疾患登校届)について」(最終更新日:2024年3月29日)|https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/072/072012.html ↩
- 柏市「感染症における『療養報告書』の提出」|https://www.city.kashiwa.lg.jp/gakkokyoiku/kyouiku/gakkohoken/flu.html ↩
- 豊島区「登校に関する医師の証明書」|https://www.city.toshima.lg.jp/354/kosodate/gakko/sho-chu/gakkohoken/014726.html ↩
- 東京都北区「学校感染症」|https://www.city.kita.lg.jp/children-edu/schools/1003985/1004003/1004005.html ↩
- 東京都立稔ヶ丘高等学校「学校感染症による治癒証明書」様式|https://www.metro.ed.jp/minorigaoka-he/27_03_05_03.pdf ↩
- 厚生労働省「上手な医療のかかり方」子ども医療電話相談事業(#8000)|https://kakarikata.mhlw.go.jp/kakaritsuke/8000.html ↩
- 中野区「保育園へ提出する意見書・登園届」|https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/hoikuen/hoikuen/zaienji/ikensyo-toentodoke.html ↩

